社会福祉協議会の役割

本会は、住民主体・住民参画による地域福祉を推進する民間の団体であり、社会福祉法第 109 条において地域福祉を推進する中核的な団体として、明確に位置づけられています。

本会が策定する地域福祉活動計画は地域住民一人ひとりの思いや願いを大切にし、地域福祉推進の在り方を確認した自発的な活動・行動計画であります。

これらのことを踏まえながら、地域福祉をより一層推進するため、行政が策定する市町村地域福祉計画との積極的な連携を図りながら福祉でまちづくりを推進します。