貸付制度のご案内

生活福祉資金貸付制度

本制度は、都道府県社会福祉協議会が実施主体となり、低所得世帯、障害者世帯、または高齢者世帯に対し、就労に必要な技術取得のための資金、就学に必要な資金、住宅の改修に必要な資金、その他一時的に必要な資金等を低金利または無利子で貸し付ける国の制度です。

貸し付けとともに、民生委員を通じ必要な相談支援を行うことで、その世帯の経済的自立と生活意欲の助長促進、社会参加の促進を図り、安定した生活が送れるようにすることを目的としています。
詳しくは「秋田県社会福祉協議会ホームページ」を参照してください。

市町村の社会福祉協議会が申込み窓口となりますので、詳しくは総務課018-852-5192へご相談ください。

たすけあい資金貸付事業

町内に在住する低所得者等に対して、生活のつなぎ資金としての小口現金(原則として30,000円以内)の貸し付けを行う事業です。

貸し付けのための条件や手続きがありますので、詳しくは総務課018-852-5192へご相談ください。

たすけあい資金貸付規程

たすけあい借入申込書